回答一覧
- Q1. 登記の対抗力とは何ですか?
不動産物権の変動は意志表示によってのみ効力を生ずるが、それだけでは、不明であり、いきなり物権変動の効果を主張されると取り引きの安全を害することになります。
そこで、登記しなければ、その者に対抗できないとして、公示の原則を採りました。
不動産に関する物権の変動は、登記法の定めるところに従って、登記しなければその変動についてその者に対抗することができません。(177条)
- Q2. 公図とは何ですか?
旧土地台帳法施行細測に基づいて、登記所に備え付けられていた地図を、一般的に公図と言います。
即ち、旧土地台帳付属地図なのです。これは従来、税務署において租税徴収の為の資料として保管されていたもので、昭和25年に台帳事務が登記所に移管されたものです。
その後、昭和35年に不動産登記が整備されていない現状から、整備されるまでの間の便宜的措置として、登記所に保管され、引き続き17号地図に準ずる図面として利用され、土地の移動等に伴って修正が加えられ、閲覧の方法によって公開されています。
登記所側に公開の義務ありません。公図の重要な役割は、土地の登記簿は一筆ごとにその所在、地目、地積等が記載されていますが、その土地の実際の形や区画などは、登記法によっては、わかりません。土地の位置や区画などを登記法と一体となって特定して明らかにするのが公図です。



